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日本で車を運転するには

日本で車を運転するには

日本で車を運転するには3つの方法があります。

  1. 日本で運転免許を取る
  2. 国際免許証を取る
  3. 自分の国の免許証とそれを日本語に訳した文章を持っておく(特定の国のみ有効)

それぞれ詳しく説明していきます。

日本で運転免許を取るには

日本の運転免許証は日本の自動車学校に通うか、外国で取った免許を日本の免許に変えることで取ることができます。日本では車の免許(普通免許)は満18歳から取ることができます。バイク(普通二輪、原付)の免許は満16歳から取ることができます。

  • 自動車学校

自動車学校では運転する時のルールを教えてくれたり、運転の練習ができます。多くの学校は日本語で教えますが、英語・中国語・ポルトガル語などで教えてくれる学校もあります。ベトナム語で教えているところもあります。

英語や中国語で運転の練習や運転する時のルールの授業、ルールのテストをしているところもあります。

学校によっては、外国語で教えていると書いてあっても授業や運転の練習は日本語で行われ、外国人のスタッフが相談に乗ってくれるという場合もあります。また、全ての学校が外国語で教えているわけではないので学校に申し込む前に確かめてください。

 

  • 免許証の切り替え

外国の運転免許証を日本の免許証に変えることでも日本の運転免許証を手に入れることができます。

外国の運転免許証を日本の運転免許証に変えるには申し込みが必要です。

  • 申し込みをする場所

あなたが住んでいる都道府県警察の運転免許センター等

  • 運転免許センターでの免許切り替えの手順
  1. 書類の提出
  2. 適性試験(視力や色覚検査をします)
  3. 交通ルールの知識の確認(交通ルールのテスト)
  4. 運転技術の確認(運転免許センターの中にあるコースを実際に車で走ります)

1~4に全て合格すると日本の運転免許証がもらえます。3,4は免除される国もあります。免除される国はこちらのサイトを見てください。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html

申し込みに必要なものは下に書いてあるものです。

  1. 申請書(運転免許センターにあります。)
  2. 申請用写真

6か月以内に撮影したもので、大きさは縦3cm×横2.4cmです。帽子をかぶっておらず、模様がない背景で前を向いて胸から上が写っている写真が必要です。

  1. 本籍が書いてある住民票の写し

住民票がない方はパスポート等を持って行ってください。

4. 身分証明書

健康保険証、マイナンバーカード、在留カード等を持って行ってください。

  1. 外国の運転免許証

免許証をもらってからその国に合計で3か月以上住んでおり、有効期限が切れていない免許証

※国際免許証だけでは日本の運転免許証に変えることはできません。

  1. 外国の免許証を日本語で書いた文章

大使館、領事館、またはJAFで日本語の文章を書いてもらいます。他にも免許証の翻訳をできる機関があるので、調べてみてください。

  1. パスポート

外国で運転免許を取った後、その国に合計して3か月以上いたことが確認できるもので ある必要があります。免許を取った日によっては古いパスポートが必要となります。なお、古いパスポートがない人は出国したことや入国したことが分かる証明書等が必要な場合があります。

  1. お金

運転免許証の種類によって金額は変わります。また、試験に合格したら免許証を作ってもらうためにお金がかかります。

  1. 前の日本の免許証(持っている人のみ)

前に日本の運転免許証を持っていた人はその免許証が必要です。

 

テストについて

  • 知識のテスト

運転のルールのテストです。日本語のほか、アラビア語、インドネシア語、ウルドゥ語、英語、韓国語、スペイン語、タイ語、タガログ語、トルコ語、フランス語、北京語、ベトナム語、ペルシャ語、ベンガル語、ポルトガル語、マレーシア語、ミャンマー語、ロシア語のいずれかを選んで受けることができます。ちなみに兵庫県には、英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語で受けることができる運転免許センターがあります。様々な言語のテストに対応していない運転免許センターもあるので行く前に確認してください。

  • 技術のテスト

運転のテストです。別の日に実施されます。

国際運転免許証を取る

国際運転免許証を持っている場合は、日本に来た日から一年間、あるいは国際運転免許証を使うことができる期間どちらか短いほうの期間だけ日本で運転できます。外国人登録を受けている方が日本から出て、3ヵ月より短い期間内に日本に再び来た場合は、国際免許証があっても日本で車を運転することができません。再び日本に来た日を「日本に来た日」とすることができないからです。

外国運転免許証とそれを日本語に訳した文を持っておく(特定の国のみ)

いくつかの国では、その国の外国運転免許証を持っている人はその免許証と日本語に訳した文章を持っていれば日本でも運転ができます。いくつかの国とは、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾です。免許証を日本語に訳した文は外国の政府、日本にあるその国の大使館、総領事館、またはJAF(日本自動車連盟)が作ります。他にも作ることができる機関があるので調べてみてください。日本に来た日から数えて1年間もしくはその外国の運転免許証が使える期間内のどちらか短いほうの期間だけ日本で運転できます。

国際免許証や外国の運転免許証は使える期間が1年以内なので日本に長く住む人は日本の免許を取ることがおすすめです。

この記事は以下のサイトを参考に作りました。情報が新しくなっている場合もあるのでこれらのサイトも見てください。

https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html

https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-drive/subcategory-another-country/faq181

https://english.jaf.or.jp/driving-in-japan/drive-in-japan/foreign-nationals-license

https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/013.html

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.files/gaikiriqa.pdf

 

  • もっと詳しいことや他のことが知りたい場合は、「質問箱」から質問してください。

→≪https://social-b.net/baiyu/question-box/≫