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年金ってどんなもの?

年金ってどんなもの?

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あなたの家にこんな封筒が来ていたら、日本年金機構(年金事務所)からの年金のお知らせです。内容を確認しましょう。今日は年金について説明します。

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日本の年金(公的年金)とはどのようなものですか?

  •  年金は、毎月決まった保険料を払う代わりに、65歳になってから国からお金がもらえる社会保険の仕組みです。高齢になった時のほかにも、事故などで障害を負った時や、家族(メインで収入を得ていた人)が亡くなって予期せぬ経済的な困難を抱えた時にも年金がもらえます。年金には国が行っているもの(公的年金)と民間企業が行っているもの(個人年金)があります。このページでは、公的年金について説明しています。

公的年金に入るのはどのような人ですか?

  • 日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が対象です。外国人も含まれます。

国民年金について教えてください。

  • 国民年金は基礎年金と呼ばれて、すべての人が必ず入らなければならないものです。その種別は人によって3つに分けられます。

①第1号被保険者
対象:20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など
例えば、自分で会社やお店をやっている人はこの種別になります。毎月決まった保険料(16,610円)を払います。日本年金機構から納付書が送られてくるので、銀行や郵便局、コンビニなどで払います。口座振替やクレジットカードでも払うことができます。前払いを選ぶこともでき、前払いをすると少し割引になります。口座振替で前払いをすると、一番割引が大きいです。

②第2号被保険者
対象:会社員、公務員など
厚生年金が適用されている会社で従業員として常勤(フルタイム)で働いている人はこの種別になります。パートやアルバイトでも決められた時間より長い時間働いている人や、1年以上働いていて、決められた額より賃金が多い場合などは厚生年金に入ります。(学生は厚生年金には入りません。)厚生年金の保険料は会社があなたの給料から引いて、支払います。

③第3号被保険者
対象:第2号被保険者(厚生年金に入っている人)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)
第3号の人は保険料の負担はありません。

国民年金と厚生年金の違いを教えて下さい。

  • 国民年金(基礎年金)は20歳以上60歳未満のすべての人が入ることになっていて、厚生年金に入っている人は、国民年金の分に加えて厚生年金の分の年金ももらえます。日本の公的年金制度は2階建てと言われます。多くの場合は、厚生年金に入っている人の方が、多く年金をもらえます。

国民年金の種類を教えて下さい。

  • 老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。

①老齢年金
年金を10年以上続けて払った人が、65歳になった後にもらえます。年金を払った期間が長い人ほど、もらえる金額が大きくなります。国民年金に入っている人は「老齢基礎年金」がもらえます。もらえる金額は40年間続けて年金保険料を払っていた場合、年間780,900円です。(払っていない期間や免除や猶予になっていた期間があれば、その分減額されます。)厚生年金に入っている人は、「老齢厚生年金」がもらえます。もらえる金額は給料の額と年金保険料を払った期間、配偶者がいるかどうかと子どもの人数で決まります。

②障害年金
病気やけがで障害が残った時に年金がもらえます。国民年金は「障害基礎年金」、厚生年金に入っている人は「障害厚生年金」がもらえます。これは10年以上年金保険料を支払っている必要はありません。もらえる金額は、障害基礎年金は年間780,900円をベースに障害の程度と子どもの人数で決まります。(780,900円×障害の程度+子どもの加算*)障害厚生年金は障害の程度と給料の額と年金保険料を払った期間、配偶者がいるかどうかで決まります。

*子どもの加算金額
第一子と第二子:224,700円/年、第三子以降:74,900円/年

③遺族年金
年金に入っていた人が亡くなった時、亡くなった人が生計を支えていた家族がもらえます。国民年金の場合は「遺族基礎年金」、厚生年金の場合は「遺族厚生年金」がもらえます。遺族基礎年金の場合、年金をもらえるのは亡くなった人の配偶者で18歳未満の子どもがいる人か、18歳未満の子どもです。遺族厚生年金の場合、年金をもらえるのは配偶者か子ども、父母、孫、祖父母です。(諸条件があります)遺族基礎年金でもらえる金額は、年間780,900円をベースに子どもの人数で決まります。(780,900円+子どもの加算*)遺族厚生年金でもらえる金額は、給料の額と年金保険料を払った期間によって決まります。

*子どもの加算金額
第一子と第二子:224,700円/年、第三子以降:74,900円/年

年金にはどうやって入るんですか?

  • 国民年金は住民登録を行った区役所の国民年金の窓口で手続きを行います。厚生年金は会社が手続きをします。

お金がなくて、年金保険料を払えません。どうしたらいいですか?

  • 所得の金額によって、年金保険料の「免除」や「納付猶予」が受けられます。「免除」は全額が免除になる場合と一部が免除になる場合(75%、50%、25%)があります。学生の場合は、申請すれば年金保険料の支払いが猶予されます。免除の場合も猶予の場合も、その分後でもらえる年金額は減ります。)

日本で年金保険料を払っていましたが、自分の国に帰国しました。年金はどうなりますか?

  • 年金保険料を6か月以上払っていたら、脱退一時金をもらえます。年金保険料を払っていた期間が長いほど多くもらえます。日本国内の住所が無くなってから2年以内に手続きをします。

日本に来る前に自分の国で年金に入っていました。日本の年金と関係がありますか?

  • あなたの国で年金保険料を払った期間と日本で年金保険料を払った期間を合算して計算できる場合があります。日本と社会保障協定を結んでいる国の場合はそれが可能です。社会保障協定を結んでいる国にはアメリカや中国、韓国など20か国です。
    詳しくは以下を確認してください。
    <<https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html>>

会社員として働いていて、厚生年金に入っていましたが、仕事をやめました。年金はどうなりますか?

  • 厚生年金を脱退して、国民年金に入る手続きをしなければなりません。日本年金機構から手紙が来るので、その中の必要な書類を書いて提出してください。

最後に

入る年金やもらえる年金の種類、条件、金額は個々の状況によって変わってくるため、詳しいことは区役所の国民年金の窓口か年金事務所で相談してください。厚生年金については、会社に確認して下さい。

また、日本年金機構のWebページに資料があるので、確認してください。
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kokunenseido.files/1Japanese.pdf

 

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